日本教育医学会・会則
第1章 総 則
第1条 本会は日本教育医学会(Japanese Society of Education and Health Science:JSEHS)と称し、事務局を当分の間中部学院大学(関市桐ヶ丘2−1)内におく.
第2条 本会はすべての教育の場において医科学的調査研究を行い、その結果に基づいた生涯にわたる国民の健康増進のための具体的対策を樹立し、ひいては人類の福祉に寄与することを目的とする.
第2章 会 員
第3条 本会は前条の目的に賛同するものをもって組織する.
第4条 会員となるには、本会の役員の推薦を必要とする.
2 永年本学会会員として活躍した者を名誉会員に推薦することができる.
第3章 役員及び機関
第5条 本会の役員は会長、副会長、理事長、常任理事、理事、評議員、監事とする.
また、名誉会長、顧問、参与、賛助会員をおくことができる.
第6条 本会の役員の構成は
会長 1名 | 副会長若干名 | 理事長 1名 | 常任理事 若干名 |
理事 若干名 | 評議員若干名 | 監事 2名 |
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名誉会長1名 | 顧問若干名 | 参与若干名 | 賛助 若干名 |
とする.
第7条 本会の役員の任期は2か年とする.
第8条 本会の運営は次の機会によるものとする.
一 総会
二 評議員会
三 理事会
第9条 通常総会は毎年1回開き、当日の出席会員をもって構成する.
2 総会は役員の選出を行う他、理事会の提出する重要事項を審議する.
3 総会は会長がこれを召集する.
第10条 評議員会、理事会が必要と認めた場合、又は会員の3分の2以上の要求があって理事会が適当と認めた場合は臨時総会を開くことができる.
第11条 評議員会は会長が召集し、会の運営方針を審議する.
第12条 理事会は理事長が召集し、会務の執行にあたる.
第13条 本会の各会議の議長は会長が推薦する.
第14条 総会及び評議員会・理事会の議事は出席者の過半数をもって決する.可否同数の場合は議長がこれを決する.
第15条 本会に専門分科会及び支部をおくことができる.
2 専門分科会及び支部については別に定める.
第4章 事 業
第16条 本会の目的を達成するために次の事業を行う
一 学会、研究会、講演会、講習会
二 機関誌「教育医学」(The Journal of Education and Health Science:J.Educ. Health Sci.)の発行並びに関連出版物
三 国際交流に関する事業
四 その他本会の目的に合致する諸事業
第17条 学会は毎年1回以上開催し、研究並びに実践の成果を発表する.
2 学会は開催地の役員が開催の企画・運営を担当する.
3 開催地は総会において決定するものとする.
第18条 本会は学会発展のために特に功績のあった者に対して、これを表彰する.
2 本会は学術研究において特に優れた業績に対して、これを表彰する.
第5章 会 計
第19条 本会の経費は、会費、事業収入、助成金、寄付金及びその他の収入をもって支弁する.
第20条 会費は一般を年額7,000円、大学院生を年額2,000円とする.
2 本学会の新入会に際し、入会金1,000円を徴収する.
第21条 本会の会計年度は毎年総会開催月に始まり翌年の総会開催前月をもって終わる.
附 則
本会則は総会の議決により改廃することができる.
本会則は昭和35年4月1日に制定し発効する.
附 則
本会則は昭和54年10月26日に改定する.
附 則
本会則は昭和56年10月28日に改定する.
附 則
本会則は平成4年8月8日に改定する.
附 則
本会則は平成7年8月5日に改定する.
附 則
本会則は平成10年8月8日改定する.
附 則
本会則は平成26年8月18日に改定する 附 則
本会則は平成28年8月18日に改定する
附則
本会則は平成31年4月19日に改訂する
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